住宅性能表示制度:温熱環境(省エネルギー性)

住宅の断熱性能は、昭和55年に作られた基準を最初として、時代の要請とともに 強化されていき、今までに都合4 回の法律が作られ、5等級となっています。

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これまでの断熱性能仕様

昭和55 年基準、旧省エネルギー仕様(性能表示制度の省エネ等級2)

昭和55(1980)年に設けられた基準で、現在でも財団法人住宅金融支援機構のフラット35(および35S)を利用する場合に最低限、住宅に付加しなければならない断熱性能の基準として使われています。ただ、性能的には低く、これからの新築住宅の断熱設計をこの基準で建てられている住宅は1つもありません

平成4 年基準、新省エネルギー仕様(性能表示制度の省エネ等級3)

平成4(1992)年に設けられた基準で、現在の建売住宅などでも多くがこの基準で建てられています。現在の最も標準的に採用されている基準といえます。

平成11年基準、次世代省エネルギー基準

平成11(1999)年に設けられた基準で、文字通り、次世代への先駆的省エネルギー基準ともいうべきもので、当時のフラット35Sの「省エネルギー」仕様や、2009 年から2013 年かけて行われた「住宅エコポイント」制度の基準仕様としても使われ、「長期優良住宅制度」の必須仕様ともなりました。

平成28 年基準(性能表示制度の省エネ等級4)

性能的には平成11年基準とほとんど変わりませんが、「省エネルギー対策等級」から「断熱等性能等級」と名称も変わり、新たに設備機器を対象とした「一次エネルギー消費量」などの項目が増え、次の省エネ対策である設備の省エネ化を意識し、「低炭素住宅」を指向した制度設計となっています。

注:計算方法の変更
平成25年の法律改訂に伴い、断熱の計算方法が変更されています。
(Q値、u値から、UA値、ηA値へ)

注:住宅の断熱性能の説明の義務化
令和3年4月から、新築住宅を設計し、販売する住宅会社や建築士は、その住宅の断熱性能がどのランクで設計しているのかを説明する義務が法律で定められました。

等級について

断熱等性能等級一次エネルギー消費等級
等級5低炭素住宅基準
等級4等級3より15~50%のエネルギー消費量を削減
次世代省エネ基準-平成25年の基準
平成25年の基準
等級3等級2より30~60%のエネルギー消費量を削減
新省エネ基準-平成4年の基準
等級2エネルギー消費量を削減
旧省エネ基準-昭和55年の基準
等級1規定無し
断熱材は入れなにくても違法ではない

温熱環境のポイント

住宅の半分は省エネ住宅(等級4)となっている

2019年次点で、住宅の半分は省エネ住宅(等級4)の住宅となっています。そして、大手ハウスメーカーでは等級4は当たり前。今ではZEHというより高性能な断熱性能を持つ住宅を展開しているところもあります。

省エネ住宅は時代の流れです。

性能の説明を受けよう

令和3年4月から、新築住宅を設計し、販売する住宅水車や建築士は、その住宅の断熱性能を説明する事が義務づけられました。自分の住宅の省エネ性能(断熱性能)がどの程度なのかの説明を受けましょう。

等級3は当たり前

今の時代、平成4年に策定された等級3のレベルを基準にするのが当たり前。
建売住宅、建築条件付の建物でも、その殆どは等級3のレベルで建てています。しかし、時々低い低い等級2のレベルで建てている業者がいます。要注意です。

省エネルギーを考えるなら、等級4

長期優良住宅では等級4が必須。
時代はエコ。今や等級4の次世代省エネルギー仕様が標準の仕様になりつつあります。特に断熱性能=実際の光熱費の程度は、等級3と等級4では大きな変化があります。

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