瑕疵担保保険

新築住宅の引き渡し後に瑕疵が見つかった場合に、補修等を行った事業者に対して保険金が支払われる保険制度のことを瑕疵担保保険と言います。

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保険の内容

保険の対象は、品確法と同じ

保険の対象は、品確法と同じで、主要な構造部分と雨水が侵入する部分です。
マンションを含むすべての新築住宅が対象です。

期間は10年

保証される保険の期間は、新築住宅の引渡からから10年間です。

2,000万円まで保険が出る

建物完成後、瑕疵と分かるとその瑕疵を直すための工事費が2000万円を上限として支払われます。
手直しのための工事は、業者が健在である限り、瑕疵を直すのも建物を建てた業者で、保険金も業者の方に支払われます。

そのため、業者と仲違いしたり、あの業者のひどい工事はもうして欲しくない・・といった理由で、保険金だけ受け取り、他の業者で直してもらう、といったことは出来ないと考えられます。
ただし、その住宅を建てた会社が倒産していれば、瑕疵の補修費用は、2000万円を上限として建築主に直接支払われます。

なお、是正のための工事費が2000万円以上かかっても、それ以上の保険は下りません。
(注:一部の保険引き受け会社では、オプションとして上乗せ保険も取り扱っています)

また、瑕疵の調査費用や仮住まいの費用なども、一定額を限度として2000万円とは別に補填されます。
(詳しくは保険会社のページをご覧ください)

2回の現場検査と保証書

工事内容を確認する意味で、基礎工事と上棟時の2回の現場検査が行われ、合格すると完成引き渡し時に保険会社から「保証書」といった形の書類が、住宅会社を経由する形で注文者あるいは購入者に手交されます。

ただし、工事途中で加入することは出来ませんから、着工前に事前にどういった保険に加入しているのか確認をしておきましょう。

相手が瑕疵を認めないとどうなるの?

今までもっとも問題だった建築会社が瑕疵を認めないときは、

  • 住宅紛争処理支援センターの無料相談を受けられる。((財)住宅リフォーム・紛争支援センターが窓口)
  • 各都道府県に設けられた弁護士会のあっせん、調停などを安価に費用で受けられる。(数万円程度)

といったことが出来るようになりました。

保険金はだれが支払うの?

保険金は、住宅会社が支払います。2000万円前後の建物で、保険金は概ね10万円程度ですから、いままでの民間の10年保証とあまり変わりません。ただ、保険金は業者が支払うと言いつつ、売価に転化されるのはあり得ることですが・・・・

この保険は、注文者が保険会社を選ぶことは出来ません。保険と称していますが、普通の生命保険や火災保険と異なり、業者の瑕疵を保証する特別な保険です。そのため、住宅会社自身がそれぞれ任意の保険会社に加入して、事故があった場合はその保険会社から(業者が)保険金を受け取ることになります。

保険で下りる費用

次のようなものは、一定額を保険金から支払われます。

保険金売り主、建築業者には費用の80%。業者が倒産したときは建築主に100%
調査費用修補費用の10%又は10万円のいずれか高い金額で、かつ、実額又は50万円のいずれか小さい方
仮住まい、移転費用50万円を限度

それでも業者選びは慎重に

過去に当サイトでおこなっていたトラブル相談でも多かったのが、工事をした会社との軋轢でした。
簡単に言うと、工事中のトラブルや完成後の不誠実な対応等々で、一旦トラブル解決がうまくいかなくなると『もう、こんないい加減な業者に手直し工事をしてもらいたくない』と感じる方が多くいらっしゃいます。

しかし、この制度では業者が倒産していない限り、問題カ所の手直しは建てた業者が行う必要があり、瑕疵と認められたときの保険金も火災保険や生命保険のように建築主の方に入るわけではありません。

そのため、保険金が下りるのだから、と安易に考えていると二度と見たくない業者に手直しをしてもらわなければならない羽目に陥ります。
保険があるなどと思わず、誠実な業者を選ぶことです。

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